どうも、タミと申します。
ちょっぴりSUZUKIびいきでバイクに関する情報を発信している鈴菌バイクブロガーです。
いよいよ電動バイクの時代が現実的になってきましたので、基礎である運転免許の区分について書いていきます。
電動バイクの排気量ってどうなってるの?
疑問に思っている方も多いのでは?
この記事でわかる事
- 電動バイクの車両区分
- 電動バイクに必要な免許区分
電動バイクに必要な免許
まず結論から書いていきましょう。
定格出力別に
- 0.6kw以下→原付免許
- 1.0kw以下→小型二輪免許
- 20kw以下→普通二輪免許
- 20kw超え→大型二輪免許
エンジンがない電動バイクでは当然排気量もありません。電動バイクはモーターの『定格出力』で車両の区分と免許の区分がわかれています。
定格出力ってなんぞや〜(´⊙ω⊙`)
まあ、そうなるよねー(´-ω-`)
定格出力とは?
定格出力とは、最高出力とは違い、『安定して出力し続けられる電力の量』をいいます。
ここでポイントになるのは、狙った数値で出力し続けられる事ができれば良いという事です。
なんだかよくわからないけど問題があるの?
例えば1.0kw以上の定格出力があるモーターは0.6kwでも出力し続ける事ができます。
つまり小さいモーターを大きく申請はできませんが、大きなモーターは小さなモーターとして申請できてしまうです。
ずるっこじゃん!(°_°)
これからルールが変わる可能性は高いけど、現状はそうなのです。
あくまでも定格出力とはメーカーが申請するモーターの品質のようなもので、実際の馬力などにはまったく関係ありません。
最高出力をいくら上げても区分にはなんら関係ないって事ですね。
各メーカーが過剰なパワー争いなどを始めた際は規制の対象になる可能性が十分あるでしょう。
電動バイクはまだまだこれから法律が変わる可能性か高い、所有する時は常にアンテナをはっておきたいですね!
電動バイクの車両区分
電動バイクの車両区分も同じく『定格出力』で決められています。
- 0.6w以下→原付一種
- 0.6kw超1.0kw以下→原付二種
- 1.0kw超→軽二輪
1つ減った⁉︎(@_@)
気づいた?ねじれ現象には理由があるよ!
- 道路交通法と道路運送車両法の違い
では詳しく見てみましょう。
道路交通法と道路運送車両法の違い
道路交通法は広く知られている、いわゆる道交法です。
道交法の主な内容
道路における危険の防止、交通の安全、円滑、道路の交通に起因する障害の防止など
Wikipediaより引用
道路上の安全に関わる免許の区分は、道路交通法によって定められています。
適正な技術を身に着けている事を証明するものなので、当然道交法の適用になるわけですね!
しかし、車両の区分は直接交通の安全に関わる事ではないため、関連法である『道路運送車両法』の適用になります。
道路運送車両法とは
道路運送車両に関し、所有権について公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備について技術の向上を図り〜以下略
道路運送車両法1条より引用
早い話しが、車両の管理に関する法律ってわけですね。
理屈はわかったけど、両方の法律で合わせれば良いだけじゃない?ねじれてる理由にはなってない気がする…
では、どうして2つの法律でねじれが起こっているのでしょうか?
道路交通法と道路運送車両法の管轄
- 道路交通法…警視庁
- 道路運送車両法…国土交通省
はい、お察しです 笑
縦に割れたアレかw
つくづく呆れますが、縦割り行政の為に起こっている現象と思われ、今後すり合わせが行われる可能性がありますので、動向には注目しましょう。
電動バイクは車検がいらない?
結論として電動バイクには軽二輪までしかありません。大型免許が必要でも、どれだけパワーがあっても軽二輪なのです。
つまり車検がないって事!
まじ…(@_@)
当然税金も軽二輪になります。
軽自動車税
- 原付一種…2,000円/年
- 原付二種…2,400円/年
- 軽二輪…3,600円/年
車検がいらないのは嬉しいけど、整備をまったくしない人もいる事を考えると複雑な気持ちだ…
車検がない事で、よりユーザー個人の車両管理が問われる事になるでしょう。
まとめ
脱炭素にむけて急速に進んでいる電動バイクの技術、あまりの進化の速さに、ついていくのも大変です。
ユーザーだけではなく法律も全然ついていけてません(´Д` )
今回は電動バイクの免許と車両の区分について書きました。
電動バイクはわからない事がどんどん出てきそう(。-∀-)
電動バイクの知識はどんどん書いていくよ!これからの時代に必要だ!
電動バイクについて知りたい読者のみなさんのお役に立てればと思います。
以上最後までありがとうございました。
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